賃金引き上げ対策にお悩みの事業者様へ
社会保険労務士法人クロスフェイス
賃金引き上げ緊急特別支援プランとは?
当プランでは、厚生労働省が実施する業務改善助成金、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請を支援いたします。
それぞれの受給額については以下のとおりです。
1.業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行なった中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
受給額:
最大600万円・事業所
条件:
・申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
・売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
・労働者代表と労使協定(休業協定・救育訓練協定)を締結
・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月間のうち任意の1ヶ月利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
2.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成する制度です。
受給額:
最大57万円/人・事業所
条件:
・「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」に従って雇用される期間が通算で6か月以上となる 有期契約労働者または無期契約労働者が対象であること
・正社員転換後「賞与または退職金の制度」かつ「昇給制度」の規則が盛り込まれた「正社員に適用される就業規則」に従って雇用されていること(試用中の者を除く)
・「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」に従って雇用される期間が通算で6か月以上となる 有期契約労働者または無期契約労働者が対象であること
・正社員転換後「賞与または退職金の制度」かつ「昇給制度」の規則が盛り込まれた「正社員に適用される就業規則」に従って雇用されていること(試用中の者を除く
※モデルケース:賞与50,000円以上/6か月、退職金積立て3,000円 以上/月
・正社員転換後、6か月間賃金が支払われ、転換前6か月と比して3%以上増額されていること。
助成金を受給できるかがよくわからない事業主様へ
当プランでご支援する助成金 は、原材料の高騰など、社会的・経済環境の変化等の外的要因により、事業活動への影響を余儀なくされた事業者が、事業場内最低賃金を引き上げる場合、支給対象となります。
自社で受給できるかよくわからない事業主様は最低限、以下の要件を満たすかご確認ください。
上記の要件を満たす事業者様は、ぜひ弊社の業務改善助成金 緊急特別支援プランをご活用ください。
弊社は、東京都中央区にオフィスを構える社会保険労務士法人です。弊社の特徴として、以下の3点があります。
1.雇用関係助成金・補助金の申請支援の実績が多数あること
2.労務トラブルに強い社労士が在籍していること
3.IT・クラウド活用に強い社労士法人であること
今回ご紹介の「賃金引き上げ対策 緊急特別支援プラン」は、当社の特徴である「雇用関係助成金・補助金の申請支援の実績が多数あること」から生まれたサービスです。
弊社では、これまで厚生労働省が実施する助成金の申請支援を1,000件以上実施して来た実績があります。その中で実感しておりますが、助成金が活用されない主な理由は、申請手続きの複雑さや手間の多さです。雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金についても、初めて助成金申請を行う事業主様からすると、よくわらない用語が多く、申請書類の記載方法が難解で諦めてしまう場合が多いのが現状です。
その手間を弊社のこれまでの支援実績からご支援できたらと考え、このプランをご提供する事にいたしました。また感染症の影響で経営が難しい状況の事業主様でもご利用しやすいよう、30社限定となりますが、成功報酬型でのご提案となります。ぜひ弊社にご相談ください。
社会保険労務士法人クロスフェイス スタッフ一同