社会保険労務士法人クロスフェイス

年次有給休暇の取得義務化は誰に相談すればよいか?

田町駅前の風景

ご存知の通り、労働基準法の改正され、2019年4月から全ての企業において、 年次有給休暇(以下、有給休暇) の取得が義務付けられました。

この法改正は、10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日の有給休暇を取得時季の指定をして与えることが義務付けられるもので、目標未達の場合、30万円の罰金が科せられるという、中小企業の経営者にとっては中々厳しい内容です。

そのため中小企業の経営者の皆様の中には、「とは言っても、人手不足のこのご時世、どう対応したらよいかわからない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのお悩み、社会保険労務法人クロスフェイスにぜひご相談ください。

年次有給休暇の取得義務化のポイント

年次有給休暇の取得義務化について理解するため、そのポイントをご紹介すると、「誰に」「いつ」「どのように」を把握することが重要です。次の通りです。

【対象労働者】
2019年4月以降に10日以上の有給休暇が付与される、パート、アルバイトを含む全従業員が対象となります。

【期間】
有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内。

【時季指定の方法】
企業は、従業員の意見を聞いた上で時季を指定して有給休暇を取得させる。

ただし以下の場合は、時季指定が必要な5日間から控除する。
・従業員自ら時季指定をし、取得した有給休暇
・計画的付与制度により取得した有給休暇

【どのように管理するのか?】
・年次有給休暇管理簿の作成
従業員ごとに基準日・取得日・取得日数を明記した管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。

【罰則】
未達の場合、30万円の罰金が科せられます。

参考: 年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

有給休暇の取得義務化対応はクロスフェイスにご相談ください

以上ご紹介した通り、年次有給休暇の取得義務化は、パート、アルバイトを含む全ての従業員を対象とし、その休暇の取得の有無を管理する必要があります。

そのため、その環境が整備されていない企業からすると、 「でもどのように有給休暇を付与するのがベストなの?」、「業務に支障が出るような休暇はちょっと……」 とお悩みの方も多いはずです。

そのようにお悩みの企業様は、ぜひ社会保険労務士法人クロスフェイスへご相談ください! 社労士は、 年次有給休暇の取得しやすい環境づくりや、正しく運用するための計画作りの専門家です。その専門家のアドバイスをもとに、有給休暇の取得の義務化にも対応した環境を一緒に作りましょう。

政府は、2020年までに取得率70%を目標に掲げており、年5日間の有給休暇の取得はあくまでも最低限の基準です。そのため、今のうちにちゃんとした環境を整備しておくことが重要です。

実際のところ、年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労回復、業務の生産性向上など労働者と会社の双方にとってメリットがあります。ですので、これを機会にその環境を整え、よりよい環境作りを目指しましょう。

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