社会保険労務士法人クロスフェイス

有期契約労働者に正規雇用労働者と共通の諸手当制度を導入するともらえる助成金

諸手当制度共通化コース

諸手当制度共通化コースのご紹介

有期契約労働者に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに導入すると、38万円/事業所(生産性要件満たすと+10万円)、受給できる助成金があります。 社会保険労務士法人クロスフェイスでは、諸手当制度共通化コースとして、その受給申請の支援サービスをご提供しております。

条件

  • 賃金規程等共通化コースと同じ条件のほかに、以下のいずれかの諸手当制度を新たに設ける
  • 最大10手当(賞与、役職手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当、深夜・休日労働手当、特殊作業手当・特殊勤務手当)
  • 賞与は、6か月分相当として50,000円以上支給
  • 手当は、1か月分相当として3,000円以上支給
  • 深夜・休日労働は、法律より5%以上UPして支給
  • 対象労働者が2人目以降は加算あり(1.5万円×最大20名)
  • 対象手当が2つ目以降は加算あり(16万円×最大10手当)

受給額の例

38万円/事業所 + 1.5万円 × 最大20名 + 16万円 × 最大10手当
最大228万円(276万円)

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