社会保険労務士法人クロスフェイス

有期契約労働者に正規雇用労働者と共通の賃金規程を導入するともらえる助成金

賃金規程等共通化コース

賃金規程等共通化コースのご紹介

正規雇用労働者と有期契約社員等との共通の賃金規程を新たに導入すると、57万円/事業所(生産性要件満たすと+15万円)、受給できる助成金があります。

社会保険労務士法人クロスフェイスでは、賃金規定等共通化コースとして、その受給申請の支援サービスをご提供しております。

条件

  • 正規雇用労働者と有期契約労働者を最低各1名ずつ雇用している
  • 賃金規定作成前3か月間、賃金規定作成後6か月間、有期契約労働者として雇用している
  • 有期契約労働者等は、正規雇用労働者と同等の賃金が支給されている
  • 制度導入前と比べて、賃金の減額がない
  • 対象労働者が2人目以降は加算あり(2万円×最大20名)
賃金テーブルを共通化する例
Comments are closed.