新型コロナウイルス感染症による事業活動の縮小を余儀なくされた事業者様へ
社会保険労務士法人クロスフェイスでは、雇用関係助成金(新型コロナウイルス感染症対応)の申請をご支援いたします。この助成金では、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、日額8,330円を上限に休業手当、賃金等の一部が助成されます。また、休業期間中に教育訓練を行い場合は、日額2,400円の加算になります。
【対象事業主】
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なく
された事業者で売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少している事業者が対象です。
【対象労働者】
雇用保険被保険者、週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)も全て対象になります。
【申請単位】
雇用保険適用事業所単位での申請になります。
ポイント!
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)まで、大幅な条件等の緩和がされます。また、事後提出を可能としています。
<出典:厚生労働省>